3-1-7の4 配当等の額の支払に係る基準日が2以上ある場合の関連法人株式等の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が支払を受けた他の同一法人の発行する株式等に係る配当等が当該事業年度に2以上ある場合において,当該配当等が関連法人株式等に係る配当等に該当するかどうかは,それぞれの配当等の額に係る基準日等において当該法人の有する株式等に基づいて判定することに留意する。
(解説全文 文字数:884文字程度)
関連法人株式等に係る配当等については,その交付………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。