3-1-7の3 計算期間の初日から末日まで引き続き有していない株式等に係る関連法人株式等の判定
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<通達本文>
令第22条第1項及び第3項《関連法人株式等の範囲》に規定する要件を満たしている場合の当該他の同一法人の株式等に係る配当等をいうのであるから,法人が有する他の同一法人の株式等の一部につき計算期間(同条第1項の「配当等の基準日等の翌日......からその受ける配当等の額に係る基準日等......まで」の期間をいう。)の初日から末日まで引き続き有していないものがある場合であっても,当該他の同一法人の株式等の他の部分の保有が同条第1項及び第3項に規定する要件を満たすときは,当該他の同一法人の株式等に係る配当等の全てが関連法人株式等に係る配当等に該当することに留意する。
(解説全文 文字数:1246文字程度)
関連法人株式等に係る配当等については,その交付………
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