3-1-7の2 関連法人株式等の判定
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<通達本文>
法人が取得をした令第22条第1項の「配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日(......)からその受ける配当等の額に係る基準日等(......)まで引き続き有している」かどうかを判定する場合における当該株式等を取得した日は,例えば,株式等の取得の原因が次に掲げるものであるときには,それぞれ次の日となることに留意する。
(1) 株式の購入 当該株式の引渡しのあった日
(2) 1-4-1《組織再編成の日》に規定する組織再編成(令第22条第3項の規定の適用を受けるものを除く。) 同通達で定める組織再編成の日
(解説全文 文字数:1914文字程度)
(1) 平成27年度の税制改正において,益金不………
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