2-3-25 一株に満たない株式等を譲渡した場合等の原価
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が,法第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》の規定を適用する。ただし,当該法人が当該代わり金に相当する金額を益金の額に算入している場合は,これを認める。
(解説全文 文字数:728文字程度)
(1) 本通達においては,取得請求権付株式の取………
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