概要
<通達本文>
(1) 内国法人が外国子会社(外国法人の発行済株式等に対する内国法人の保有割合が25%以上であり,かつ,その状態が剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続している外国法人をいう。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には,その剰余金の配当等の額からこれに係る費用の額に相当する額(剰余金の配当等の額の5%相当額)を控除した金額は,その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されない(令22の4)。
また,配当等を受ける内国法人が通算法人である場合には,この制度の適用対象となる外国子会社に該当するかどうかの判定については,他の通算法人の有する株式等を含めて判定を行うこととされている(令22の4①)。
(2) 内国法人が,発行法人(外国子会社)による自己株式等の取得が予定されている株式等を取得した場合において,その取得した株式等に係るみなし配当の額でその予定されていた事由に基因して受けるものについては,益金不算入の規定は適用されない(法23の2②)。
(3) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入は,確定申告書,修正申告書又は更正請求書に益金不算入額及びその計算明細を記載した書類の添付があり,かつ,一定の書類を保存している場合に限り,これらに益金不算入額として記載された金額を限度として適用される。ただし,その書類の保存がない場合でも,その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときは適用することができる(法23の2⑤⑥)。
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