3-3-1 外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」の意義
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<通達本文>
通算法人が令第22条の4第1項《外国子会社の要件等》の剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続しているかどうかを判定する場合において,同項第1号の通算法人である内国法人と同号の他の通算法人との間に当該剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月の期間(以下3-3-3において「株式保有期間」という。),通算完全支配関係が継続していたかどうかは問わないことに留意する。
(解説全文 文字数:1109文字程度)
(1) 通算法人である内国法人が外国法人の株式………
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