3-3-2 一の事業年度に2以上の剰余金の配当等を同一の外国法人から受ける場合の外国子会社の判定
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<通達本文>
内国法人が一の事業年度に2以上の剰余金の配当等(令第22条の4第1項《外国子会社の要件等》に規定する「支払義務が確定する日」をいう。)において当該内国法人の保有する当該外国法人の株式又は出資の数又は金額に基づいて判定することに留意する。
(解説全文 文字数:522文字程度)
(1) 内国法人が令22の4①)。
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