3-3-6 外国源泉税等の額を課されたことを証する書類
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<通達本文>
規則第8条の5第1項第3号《外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類》の「外国源泉税等の額を課されたことを証する……その納付を証する書類」には,申告書の写し又は現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか,更正若しくは決定に係る通知書,賦課決定通知書,納税告知書,源泉徴収の外国源泉税等に係る源泉徴収票その他これらに準ずる書類又はこれらの書類の写しが含まれる。
(解説全文 文字数:767文字程度)
外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける場合………
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