概要
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<通達本文>
(1) 法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には,その増額した部分の金額(評価益)は,各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されない(令24の2)。
(2) 資産の評価換えにより帳簿価額の増額された金額を益金の額に算入されなかった資産については,その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については,その資産の帳簿価額は,その増額がされなかったものとみなされる(法25⑤)。すなわち,法人が評価換えによって計上した評価益が否認された場合には,その資産の税務計算上の帳簿価額は,法人計上の帳簿価額によらず評価換え前の帳簿価額によることとし,このためその後の償却額又は譲渡損益の基礎となる譲渡原価は,この税務計算上の帳簿価額を基礎として計算するのである。
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