4-1-1 取得価額の修正等と評価益の計上との関係

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<通達本文>

次に掲げる事実に基づき生じた益金は,法第25条第1項《資産の評価益の益金不算入》に規定する資産の評価益には該当しないことに留意する。

(1) 減価償却資産として計上すべき費用の額を修繕費等として損金経理をした法人が減価償却資産として受け入れるに当たり,当該費用の額をもって減価償却資産の帳簿価額として計上したため,既往の償却費に相当する金額だけその増額が行われたこと。

(2) 圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している法人が,その積立金を取り崩したこと。

解説
(解説全文 文字数:863文字程度)

資産の評価益は,特殊の場合の評価益を除き,所得………

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