4-2-4 寄附金の額に対応する受贈益
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<通達本文>
内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。以下4-2-6までにおいて同じ。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額が,当該他の内国法人において法第25条の2第1項《完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入》に規定する「寄附金の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。
(解説全文 文字数:822文字程度)
(1) 平成22年度の税制改正において,内国法………
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