4-2-5 益金不算入とされない受贈益の額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額が,当該他の内国法人が当該内国法人に対して行った損失負担又は債権放棄等により供与する経済的利益の額に相当するものである場合において,その経済的利益の額が9-4-2により当該他の内国法人において法第25条の2第1項《完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入》の規定の適用がないことに留意する。
(解説全文 文字数:687文字程度)
(1) 内国法人が当該内国法人との間に完全支配………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。