4-2-5 益金不算入とされない受贈益の額

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<通達本文>

内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額が,当該他の内国法人が当該内国法人に対して行った損失負担又は債権放棄等により供与する経済的利益の額に相当するものである場合において,その経済的利益の額が9-4-2により当該他の内国法人において法第25条の2第1項《完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入》の規定の適用がないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:687文字程度)

(1) 内国法人が当該内国法人との間に完全支配………

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