概要

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<通達本文>

(1) 棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は,次の棚卸資産の区分に応じ,それぞれ次に掲げる金額である(令32①)。

① 購入した棚卸資産……次のイとロの金額の合計額

イ その資産の購入の代価(引取運賃,荷役費,運送保険料,購入手数料,関税その他その資産の購入のために要した費用の額を加算した金額)

ロ その資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

② 自己の製造等に係る棚卸資産……次のイとロの金額の合計額

イ その資産の製造等のために要した原材料費,労務費及び経費の額

ロ その資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

③ 上記①及び②の方法以外の方法により取得(適格分社型分割,適格現物出資又は適格現物分配による分割法人,現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。)をした棚卸資産……次のイとロの金額の合計額

イ その取得の時におけるその資産の取得のために通常要する価額

ロ その資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額

(2) 自己の製造等に係る棚卸資産につき法人の算定した製造等の原価の額が上記(1)②の取得価額と異なる場合において,その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは,その原価の額に相当する金額がその資産の取得価額とみなされる(令32②)。

(3) 上記(1)③の棚卸資産が適格合併に該当しない合併で令32③)。

(4) 法人が適格分社型分割,適格現物出資又は適格現物分配により分割法人,現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産についてその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には,その費用の額をその資産の取得価額に加算する(令32④)。

(5) 法人が棚卸資産につき評価換えをし,その帳簿価額を増額し又は減額した場合には,評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における評価額の計算については,評価換え後の帳簿価額を取得価額とみなし,同日において取得したものとされる(令33)。

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