5-1-2 取得後の事業年度において購入代価が確定した場合の調整
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
棚卸資産を取得した日の属する事業年度においてその購入の代価が確定していないため見積価額で棚卸資産の取得価額を計算している場合において,その後の事業年度において購入の代価が確定したときは,その確定した金額と見積価額との差額に相当する金額は,その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし,その差額が多額である場合には,その差額については,原価差額の調整方法に準じて調整する。
(解説全文 文字数:341文字程度)
購入代価の見積額と確定額との差額は,その基因と………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。