5-1-4 製造原価に算入しないことができる費用

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<通達本文>

次に掲げるような費用の額は,製造原価に算入しないことができる。

(1) 使用人等に支給した賞与のうち,例えば創立何周年記念賞与のように特別に支給される賞与であることの明らかなものの額(通常賞与として支給される金額に相当する金額を除く。)

(2) 試験研究費のうち,基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額

(3) 措置法に定める特別償却の規定の適用を受ける資産の償却費の額のうち特別償却限度額に係る部分の金額

(4) 工業所有権等について支払う使用料の額が売上高等に基づいている場合における当該使用料の額及び当該工業所有権等に係る頭金の償却費の額

(5) 工業所有権等について支払う使用料の額が生産数量等を基礎として定められており,かつ,最低使用料の定めがある場合において支払われる使用料の額のうち生産数量等により計算される使用料の額を超える部分の金額

(6) 複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費の額

(7) 事業税及び特別法人事業税の額

(8) 事業の閉鎖,事業規模の縮小等のため大量に整理した使用人に対し支給する退職給与の額

(9) 生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額

(10) 償却超過額その他税務計算上の否認金の額

(11) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項《障害者雇用納付金の徴収及び納付義務》に規定する障害者雇用納付金の額

(12) 工場等が支出した寄附金の額

(13) 借入金の利子の額

解説
(解説全文 文字数:3420文字程度)

生産のため又は生産に付随して要した費用は製造原………

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