5-1-6 法令に基づき交付を受ける給付金等の額の製造原価からの控除

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が,その支出する休業手当,賃金,職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律,障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき給付される給付金等の交付を受けた場合(2-1-42の取扱いの適用がある場合を含む。)において,その給付の対象となった事実に係る休業手当,賃金,職業訓練費等の経費の額を製造原価に算入しているときは,その交付を受けた金額のうちその製造原価に算入した休業手当,賃金,職業訓練費等の経費の額に対応する金額を当該製造原価の額から控除することができる。

解説
(解説全文 文字数:368文字程度)

本通達においては,雇用調整助成金等の支給の基礎………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら