5-2-4 半製品又は仕掛品についての売価還元法
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
製造業を営む法人が,原価計算を行わないため半製品及び仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何割として評価する場合のその評価の方法は,売価還元法に該当するものとする。
(解説全文 文字数:98文字程度)
原価計算を行わない中小企業においては,その製造………
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