5-2-8 原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
売価還元法を適用する場合において,令第28条第1項第1号へ《売価還元法》に規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも,その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。
(解説全文 文字数:334文字程度)
原価率が100%を超える場合,すなわち売買利益………
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