5-3-5の2 原価差額の簡便調整方法の特例
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<通達本文>
5-3-5の方法により行うときは,同項の算式中「原価差額」とあるのは「下期に生じた原価差額に上期末の棚卸資産に一括配賦した原価差額を加算した金額」と,「売上原価」とあるのは「下期に係る売上原価」と,それぞれ読み替えて適用するものとする。
(解説全文 文字数:1161文字程度)
法基通5-3-7)。
しかし,1………
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