5-3-7 原価差額を一括調整した場合の翌期の処理

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が原価差額を個々の棚卸資産に配賦しないで一括して処理している場合には,その一括して処理している金額は,翌事業年度の損金の額に算入することができる。

解説
(解説全文 文字数:529文字程度)

法人が原価差額を法人税基本通達5-3-5《原価………

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