5-4-1 棚卸しの手続
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
棚卸資産については各事業年度終了の時において実地棚卸しをしなければならないのであるが,法人が,その業種,業態及び棚卸資産の性質等に応じ,その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法により当該事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には,継続適用を条件としてこれを認める。
(解説全文 文字数:634文字程度)
棚卸資産について期末評価を行うためには,各事業………
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