概要
<通達本文>
(1) 減価償却資産については,償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額の損金算入ができるのであるが(令13)。
① 次に掲げる有形減価償却資産
イ 建物及びその附属設備(暖冷房設備,照明設備,通風設備,昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
ロ 構築物(ドック,橋,岸壁,桟橋,軌道,貯水池,坑道,煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ 機械及び装置
ニ 船舶ホ 航空機
ヘ 車両及び運搬具
ト 工具,器具及び備品(観賞用,興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
② 次に掲げる無形固定資産
イ.鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採堀し又は採取する権利を含む。),ロ.漁業権(入漁権を含む。),ハ.ダム使用権,ニ.水利権,ホ.特許権,ヘ.実用新案権,ト.意匠権,チ.商標権,リ.ソフトウエア,ヌ.育成者権,ル.公共施設等運営権,ヲ.樹木採取権,ワ.営業権,カ.専用側線利用権,ヨ.鉄道軌道連絡通行施設利用権,タ.電気ガス供給施設利用権,レ.水道施設利用権,ソ.工業用水道施設利用権,ツ.電気通信施設利用権
③ 次に掲げる生物(上記①のトに掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛,馬,豚,綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹等16種の果樹
ハ 茶樹等12種の樹木等
(2) 法人が事業の用に供した減価償却資産(国外リース資産及びリース資産を除く。)で,取得価額が10万円未満であるもの(貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は使用可能期間が1年未満であるものは,その事業の用に供した事業年度で損金経理することを要件として,直ちに損金の額に算入することができる(令133①)。
(3) また,法人が取得価額20万円未満の減価償却資産(国外リース資産,リース資産及び令133の2①)。
この方法を選定した場合において,対象資産(一括償却資産)を事業の用に供した事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額は,一括償却資産の取得価額の合計額の全部又は一部につき損金経理をした金額のうち,次の金額に達するまでの金額とされている。
なお,適格組織再編成が行われた場合には,その直前の帳簿価額により一括償却資産の引継ぎを認める特例がある。
(注) 中小企業者に該当する法人(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等で,青色申告書を提出する法人(通算法人及び常時使用する従業員の数が500人を超える法人を除く。)が,平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に,取得価額30万円未満の減価償却資産(貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。以下「少額減価償却資産という。)を取得した場合には,その取得価額の合計額のうち年300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度として,損金経理をすることを要件に損金の額に算入することが認められている(措法67の5)。
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