7-2-3 特別な償却の方法の承認
<通達本文>
法人の申請に係る特別な償却の方法について申請書の提出があった場合には,その申請に係る償却の方法が,申請に係る減価償却資産の種類,構造,属性,使用状況等からみてその減価償却資産の償却につき適合するものであるかどうか,償却限度額の計算の基礎となる償却率,生産高,残存価額等が合理的に算定されているかどうか等を勘案して承認の適否を判定する。この場合において,その方法が次に掲げる条件に該当するものであるときは,これを承認する。
(1) その方法が算術級数法のように旧定額法,旧定率法,定額法又は定率法に類するものであるときは,その償却年数が法定耐用年数より短くないこと。
なお,平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については,その残存価額が取得価額の10%相当額以上であること。
(2) その方法が生産高,使用時間,使用量等を基礎とするものであるときは,その方法がその減価償却資産の償却につき旧定額法,旧定率法,定額法又は定率法より合理的なものであり,かつ,その減価償却資産に係る総生産高,総使用時間,総使用量等が合理的に計算されるものであること。
なお,平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については,その残存価額が取得価額の10%相当額以上であること。
(3) その方法が取替法に類するものであるときは,申請に係る減価償却資産の属性,取替状況等が取替法の対象となる減価償却資産に類するものであり,その取得価額の50%相当額に達するまで定率法等により償却することとされていること。
(注) 特別な償却の方法の承認を受けている減価償却資産について資本的支出をした場合には,当該資本的支出は当該承認を受けている特別な償却の方法により償却を行うことができることに留意する。
(1) 本通達の(1)から(3)までに掲げる条………
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