概要
<通達本文>
(1) 第3節には,固定資産の取得価額と耐用年数の短縮についての取扱いが定められている。
まず,固定資産の取得価額については,法人税法施行令第54条において,償却の基礎となる取得価額に関連し,規定がおかれている。
すなわち,次に掲げる資産の区分に応じ,次に定める金額とされる。
① 購入した減価償却資産
この場合の取得価額は,次の金額の合計額である。
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃,荷役費,運送保険料,購入手数料,関税等その資産の購入のために要した費用があればこれを含む。)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額(例えば,据付費,調整試運転費等)
② 建設等をした減価償却資産
法人が自ら建設,製作又は製造した減価償却資産の取得価額は,次の金額の合計額である。
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費,労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
③ 自己が成育させた牛馬等
この場合の取得価額は,次の金額の合計額である。
イ 成育させるために取得等をした牛馬等の購入の代価等又は種付費と出産費並びにその成育のために要した飼料費,労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額
④ 自己が成熟させた果樹等
この場合の取得価額は,次の金額の合計額である。
イ 自己が成熟させるために取得をした果樹等の購入の代価等又は種苗費の額並びにその成熟のために要した肥料費,労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額
⑤ 適格組織再編成による移転資産の取得価額
適格組織再編成により移転を受けた減価償却資産の取得価額は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める金額である。
イ 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあっては,残余財産の全部の分配に限る。以下「適格合併等」という。) 次に掲げる金額の合計額
(イ) 被合併法人又は現物分配法人が適格合併等の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度においてその資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(ロ) 合併法人又は被現物分配法人がその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
ロ 適格分割,適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては,残余財産の全部の分配を除く。以下「適格分割等」という。) 次に掲げる金額の合計額
(イ) 分割法人,現物出資法人又は現物分配法人がその適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合にその事業年度においてその資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(ロ) 分割承継法人,被現物出資法人又は被現物分配法人がその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
⑥ その他の方法による取得資産の取得価額
例えば,交換,贈与,債務の弁済等のように前掲の方法以外の方法により取得した資産の取得価額は,次の金額の合計額である。
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
(2) 次に,耐用年数の短縮とは,法人の有する減価償却資産がその構成,材質等について特別の事由に該当し,その実際の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短い場合に,所轄国税局長の承認を受けてその承認のあった短縮耐用年数により減価償却をすることができる制度である(令57)。
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