7-3-10 公有水面を埋め立てて造成した土地の取得価額

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<通達本文>

法人が公有水面を埋め立てて取得した土地の取得価額には,当該埋立てに要した費用の額のほか,公有水面埋立法第12条《免許料》の規定により徴収された免許料及び同法第6条《権利者に対する補償,損害防止施設》の規定による損害の補償に要する金額その他公有水面の埋立てをする権利の取得のために要した費用(以下7-3-11においてこれらの費用を「埋立免許料等」という。)の額が含まれることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:223文字程度)

公有水面を埋め立てて取得した土地の取得価額には………

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