7-3-21 機械及び装置の使用可能期間の算定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
機械及び装置に係る耐用年数通達1-6-1に従いその機械及び装置の全部を総合して算定した年数による。
規則第18条第1項第2号《耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等》に規定する「その取り替えた後の使用可能期間」についても,同様とする。
(解説全文 文字数:633文字程度)
平成23年6月の税制改正により,機械及び装置に………
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