7-4-3 定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算

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<通達本文>

減価償却資産の償却方法について,旧定額法を旧定率法に変更した場合又は定額法を定率法に変更した場合には,その後の償却限度額(令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定による償却限度額を除く。)は,その変更した事業年度開始の日における帳簿価額,当該減価償却資産に係る改定取得価額又は当該減価償却資産に係る取得価額を基礎とし,当該減価償却資産について定められている耐用年数に応ずる償却率,改定償却率又は保証率により計算するものとする。

(注) 当該減価償却資産について繰越控除される償却不足額があるときは,その償却不足額は,変更をした事業年度開始の日における帳簿価額から控除する。

解説
(解説全文 文字数:389文字程度)

(1) 旧定率法又は定率法は,端的にいえば,期………

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