7-4-5 増加償却の適用単位

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<通達本文>

令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》の規定は,法人の有する機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類(細目の定めのあるものは,細目)ごとに適用する。ただし,2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には,工場ごとに適用することができる。

(注) ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」の意義は,7-3-19の(注)による。

解説
(解説全文 文字数:236文字程度)

この増加償却に関する技術的な取扱いについては,………

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