7-4-8 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産に資本的支出をした場合

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<通達本文>

法人が,令第61条第2項の規定の適用はなく,当該減価償却資産について採用している償却方法により減価償却を行うことに留意する。

(注) 同項の規定を適用する場合には,当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額が基礎となる。

解説
(解説全文 文字数:1042文字程度)

(1) 平成19年度税制改正前は,減価償却資産………

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