概要
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<通達本文>
税法上償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額は,償却費として損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額である(法31①)。
例えば,簿外資産については,償却費としての損金経理がないから,法人がその資産を帳簿に計上し償却をしない限り,税務計算では減価償却をすることはできないということになる。
一方,償却費として損金経理をした金額がその事業年度の償却限度額を超える場合,その超える部分の金額(償却超過額)については,翌期以降において生じた償却不足額の範囲内で税務計算上損金として認められる(法31④)。
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