概要

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<通達本文>

鉱業用減価償却資産,取替資産,漁網,映画フィルム等については,通常の償却の方法に代えて,それぞれ特殊な償却の方法の選定が認められ,また,生物については残存価額などについて特別の規定が置かれている。

(1) 鉱業用減価償却資産

鉱業用減価償却資産(鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。)については,次の区分に応じ,次に掲げる方法のいずれかを選定することができる(48の2①三,五,⑤三)。

① 鉱業権以外の鉱業用減価償却資産

〈平成19年3月31日以前に取得をされたもの〉

イ 旧定額法

ロ 旧定率法

ハ 旧生産高比例法(鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額をその資産の耐用年数(その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には,その鉱区の採掘予定年数)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度におけるその鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)

〈平成19年4月1日以後に取得をされたもの〉

イ 定額法

ロ 定率法(平成28年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産である建物,建物附属設備及び構築物に限る)

ハ 生産高比例法(鉱業用減価償却資産の取得価額をその資産の耐用年数(その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には,その鉱区の採掘予定年数)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度におけるその鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)

② 鉱業権

〈平成19年3月31日以前に取得をされたもの〉

イ 旧定額法

ロ 旧生産高比例法

〈平成19年4月1日以後に取得をされたもの〉

イ 定額法

ロ 生産高比例法

(2) 取替資産

鉄道設備,配電設備等令49①)。

取替法とは,次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう(令49②)。

① その取替資産につきその取得価額の50%に達するまで旧定額法,旧定率法,定額法又は定率法のうちいずれかの方法により計算した金額

② その取替資産が使用に耐えなくなったためその事業年度において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額でその事業年度で損金経理をしたもの

(3) 特別な償却率を適用する資産

漁網,映画用フィルム,金型等令50①)。

(4) 生 物

牛馬,果樹等耐令6,別表第十一)。

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