7-6-1の2 採掘権の取得価額

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<通達本文>

法人がその有する試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には,当該試掘権の未償却残額に相当する金額と当該採掘権の出願料,登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。

解説
(解説全文 文字数:351文字程度)

試掘権については,次の区分に応じ,それぞれ次に………

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