7-6-3 土石採取用土地等の償却

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<通達本文>

土石又は砂利を採取する目的で取得した土地については,法人がその取得価額のうち土石又は砂利に係る部分につき旧生産高比例法又は生産高比例法に準ずる方法により計算される金額以内の金額を損金の額に算入したときは,これを認める。

解説
(解説全文 文字数:482文字程度)

土地は一般的には非減価償却資産であるが,土石又………

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