7-6-6 生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算

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<通達本文>

鉱業用減価償却資産(令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定による償却限度額を除く。)は,7-4-3《定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算》に準じて計算する。

解説
(解説全文 文字数:218文字程度)

税務署長の承認を得て,旧生産高比例法から旧定率………

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