7-6-8 取替法における取替え
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<通達本文>
令第49条第2項第2号《取替法》の取替えとは,取替資産が通常使用に耐えなくなったため取り替える場合のその取替えをいうのであるから,規模の拡張若しくは増強のための取替え又は災害その他の事由により滅失したものの復旧のための取替えは,これに該当しないことに留意する。
(解説全文 文字数:339文字程度)
取替法の取替えに該当する場合には,その取り替え………
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