7-6-10 撤去資産に付ける帳簿価額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
取替資産が使用に耐えなくなったため取り替えられた場合には,その取替えによる撤去資産については帳簿価額を付けないことができる。この場合において,例えば,取り替えられた軌条をこ線橋,乗降場及び積卸場の上屋等の材料として使用したときのように新たに資産価値を認められる用に供したときは,当該撤去資産のその用に供した時の時価を新たな資産の取得価額に算入するのであるが,法人が備忘価額として1円を下らない金額を当該新たな資産の取得価額に算入しているときは,これを認める。
(解説全文 文字数:221文字程度)
一般に減価償却資産が取り替えられた場合には,そ………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。