7-6-12 成熟の年齢又は樹齢
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<通達本文>
法人の有する令第13条第9号《牛馬果樹等》に掲げる生物の減価償却は,当該生物がその成熟の年齢又は樹齢に達した月(成熟の年齢又は樹齢に達した後に取得したものについては,取得の月)から行うことができる。この場合におけるその成熟の年齢又は樹齢は次によるものとするが,次表に掲げる生物についてその判定が困難な場合には,次表に掲げる年齢又は樹齢によることができる。
(1) 牛馬等については,通常事業の用に供する年齢とする。ただし,現に事業の用に供するに至った年齢がその年齢後であるときは,現に事業の用に供するに至った年齢とする。
(2) 果樹等については,当該果樹等の償却額を含めて通常の場合におおむね収支相償うに至ると認められる樹齢とする。
(解説全文 文字数:302文字程度)
法人税法施行令第13条第9号《牛馬果樹等》に………
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