概要

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<通達本文>

法人がリース取引を行った場合には,そのリース取引の目的となる資産(以下「目的資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時にその目的資産の売買があったものとして,その賃貸人又は賃借人である法人の各事業年度の所得の金額を計算することとされている(法64の2①)。

そして,賃借人が取得した目的資産に係る減価償却については,そのリース取引が所有権移転外リース取引に該当する場合には,リース資産(所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。以下同じ。)に係る償却の方法はリース期間定額法によることとされている(令48の2①六)。所有権移転外リース取引以外のリース取引に該当する場合の償却の方法は,法人がその目的資産と区分を同じくする他の減価償却資産について採用している償却の方法による。

所有権移転外リース取引とは,リース取引のうち,次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう(令48の2⑤五)。

イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において,そのリース取引に係る契約において定められているそのリース取引の目的資産が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。

ロ そのリース取引に係る賃借人に対し,リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。

ハ 目的資産の種類,用途,設置の状況等に照らし,その目的資産がその使用可能期間中そのリース取引に係る賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又はその目的資産の識別が困難であると認められるものであること。

ニ リース期間が目的資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(そのリース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。

リース期間定額法による償却限度額の計算は,次の算式により計算した金額となる(令48の2①六)。

(注) 月数は暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする(令48の2⑥)。

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