7-6の2-2 著しく有利な価額

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引について,賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が,賃貸人において当該リース資産につき令第48条の2第5項第5号ロ《所有権移転外リース取引》に規定する「著しく有利な価額」に該当しないものとする。

解説
(解説全文 文字数:1044文字程度)

(1) リース取引のうち,「賃借人に対し,リー………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら