7-6の2-2 著しく有利な価額
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<通達本文>
リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引について,賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が,賃貸人において当該リース資産につき令第48条の2第5項第5号ロ《所有権移転外リース取引》に規定する「著しく有利な価額」に該当しないものとする。
(解説全文 文字数:1044文字程度)
(1) リース取引のうち,「賃借人に対し,リー………
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