7-6の2-5 形式基準による専用機械装置等の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
機械装置等を対象とするリース取引が,当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には,その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は,当該リース取引は令第48条の2第5項第5号ハ《所有権移転外リース取引》に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。
(解説全文 文字数:501文字程度)
賃借人においてのみ使用されると認められる特別な………
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