7-7-8 除却数量が明らかでない貸与資産の除却価額

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<通達本文>

法人の有する少額の減価償却資産等が著しく多量であり,かつ,その相当部分が貸与されており,その貸与されているものの実在,除却等の状況を個別的に管理することができないため各事業年度において除却等をしたものの全部を確認することができない場合において,法人がその除却等の数量を過去における実績を基礎とする等合理的な方法により推定し,その数量につき7-7-7により除却等による損益を計算しているときは,これを認める。

解説
(解説全文 文字数:323文字程度)

少額な減価償却資産等である牛乳びん等については………

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