概要
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<通達本文>
法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので次に掲げるものは,繰延資産としてその支出の効果の及ぶ期間を基礎として償却すべきものとされている(令14)。
(1) 創立費
(2) 開業費
(3) 開発費
(4) 株式交付費
(5) 社債等発行費
(6) 上記(1)から(5)までに掲げるもののほか,次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金,立退料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ 上記イからニまでに掲げる費用のほか,自己が便益を受けるために支出する費用
なお,適格組織再編成が行われた場合には,その直前の帳簿価額により繰延資産を引き継ぐこととされている。
この節においては,これらの繰延資産となるべき費用の意義,範囲等に関する取扱いが定められている。
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