7-9-5 少額な劣化資産の損金算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
一の設備に通常使用される劣化資産でその取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは,事業の用に供した都度損金の額に算入することができる。
(解説全文 文字数:287文字程度)
劣化資産に該当する資産については,7-9-4《………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。