7-9-5 少額な劣化資産の損金算入

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

一の設備に通常使用される劣化資産でその取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは,事業の用に供した都度損金の額に算入することができる。

解説
(解説全文 文字数:287文字程度)

劣化資産に該当する資産については,7-9-4《………

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