7-9-4 全量を一時に取り替えないで随時補充する劣化資産
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
劣化資産のうち,主として数量的に減耗し,その減耗分を補充することにより長期間にわたりおおむね同様な状態において事業の用に供することができるものについて,法人が次のいずれかの方法により継続して経理しているときは,これを認める。
(1) 事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し,その資産の減耗分の補充のために要した金額をその支出の都度損金の額に算入する方法
(2) 事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し,その取得価額の50%相当額に達するまで減耗率により計算した償却額を各事業年度の損金の額に算入するとともに,その資産の減耗分の補充のために要した金額をその支出の都度損金の額に算入する方法
(3) 事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し,その資産の減耗分の補充をしたときは,その補充のために要した金額を資産に計上するとともに,その資産の帳簿価額のうち減耗分に対応する金額を損金の額に算入する方法
(4) 各事業年度終了の時において有する劣化資産を棚卸資産の評価方法に準じて評価する方法
(解説全文 文字数:196文字程度)
本通達に該当する劣化資産には,例えば,鋳物製造………
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