7-9-3 劣化等により全量を一時に取り替える劣化資産

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

劣化資産(7-9-2により棚卸資産として経理したものを除く。以下この節において同じ。)のうち,主として質的に劣化する等のため,一の設備に使用されている数量の全部を一時に取り替えるものについては,次による。

(1) 事業の開始又は拡張のために取得したものについては,その取得価額を資産に計上し,その取得価額から取替えの時における処分見込価額を控除した金額を,その投入の時から取替えの時までの期間を基礎として定額法又は生産高比例法に準じて償却する。

(2) 一の設備に使用されている数量の全部を取り替えた場合には,その取り替えたものの取得価額を資産に計上して,(1)により償却し,その取り除いたものの帳簿価額からその取替えの時における処分見込価額を控除した金額を損金の額に算入する。

(3) 劣化等による減耗分の補充をした場合には,その補充のために要した金額を支出の都度損金の額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:98文字程度)

本通達に該当する劣化資産には,例えば触媒とか吸………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら