7-9-2 棚卸資産とする劣化資産

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

劣化資産のうち製造工程において生産の流れに参加し,かつ,中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては,法人がこれを棚卸資産として経理している場合には,これを認める。

(注) 7-9-1の(注)の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。

解説
(解説全文 文字数:188文字程度)

法人税基本通達7-9-1《劣化資産の意義》の………

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