7-9-1 劣化資産の意義

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<通達本文>

劣化資産とは,生産設備の本体の一部を構成するものではないが,それと一体となって繰り返し使用される資産で,数量的に減耗し,又は質的に劣化するものをいう。

(注) 次のものは,劣化資産に該当する。

(1) 冷媒

(2) 触媒

(3) 熱媒

(4) 吸着材及び脱着材

(5) 溶剤及び電解液

(6) か性ソーダ製造における水銀

(7) 鋳物製造における砂

(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛

(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石

(10) 発電用原子炉用の重水及び核燃料棒

解説
(解説全文 文字数:418文字程度)

本通達においては,いわゆる「劣化資産」の意義に………

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