7-9-1 劣化資産の意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
劣化資産とは,生産設備の本体の一部を構成するものではないが,それと一体となって繰り返し使用される資産で,数量的に減耗し,又は質的に劣化するものをいう。
(注) 次のものは,劣化資産に該当する。
(1) 冷媒
(2) 触媒
(3) 熱媒
(4) 吸着材及び脱着材
(5) 溶剤及び電解液
(6) か性ソーダ製造における水銀
(7) 鋳物製造における砂
(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛
(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石
(10) 発電用原子炉用の重水及び核燃料棒
(解説全文 文字数:418文字程度)
本通達においては,いわゆる「劣化資産」の意義に………
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