概要

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<通達本文>

劣化資産とは,生産設備の本体の一部を構成するものではなく,素材も一般に本体と異なっているが,それと一体となって繰り返し使用される資産で,数量的に減耗し,又は質的に劣化するものをいう。

劣化資産の多くのものは,本体と一体となって繰り返し使用されるという点から,むしろ固定資産に近いものと考えられるが,一方において,その減耗部分がある程度数量的に確実に把握できる点からは,原価配分の方法としては,棚卸資産の評価に従って行われることが適当なものも多いため,その劣化資産の性質に応じ,原価算入の方法が定められている。

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