7-8-10 損壊した賃借資産等に係る補修費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が賃借資産(賃借をしている土地,建物,機械装置等をいう。)につき修繕等の補修義務がない場合においても,当該賃借資産が災害により被害を受けたため,当該法人が,当該賃借資産の原状回復のための補修を行い,その補修のために要した費用を修繕費として経理したときは,これを認める。

法人が,修繕等の補修義務がない販売をした又は賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても,同様とする。

(注)1 この取扱いにより修繕費として取り扱う費用は,12-2-6《災害損失特別勘定の設定》の災害損失特別勘定への繰入れの対象とはならないことに留意する。

2 当該法人が,その修繕費として経理した金額に相当する金額につき賃貸人等から支払を受けた場合には,その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。

3 法人が賃借している法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース資産が災害により被害を受けたため,契約に基づき支払うこととなる規定損害金(免除される金額及び災害のあった日の属する事業年度において支払った金額を除く。)については,災害のあった日の属する事業年度において,未払金として計上することができることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1830文字程度)

(1) 本通達では,法人が賃借をしている土地,………

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