7-8-9 耐用年数を経過した資産についてした修理,改良等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

耐用年数を経過した減価償却資産について修理,改良等をした場合であっても,その修理,改良等のために支出した費用の額に係る資本的支出と修繕費の区分については,一般の例によりその判定を行うことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:610文字程度)

本通達においては,法定耐用年数を経過した減価償………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら